|
教科書供給の仕組み |
●平成17年度3月「教科書制度の概要」 文部科学省初等中等教育局
●平成15年5月「教科書供給業務の手引き」 社団法人全国教科書供給協会 |
発行者が特約供給所と契約している場合 |
教科書発行の指示を許諾した発行者は、教科書を各学校まで供給する義務を負います。しかし、教科書発行者自身が各学校まで確実に教科書を供給することは事実上困難です。そこで教科書発行者は、この義務を履行するために、教科書供給業者と次のような教科書供給契約を結んで、供給を行っています。
発行者が特約供給所と供給契約を結んでいる場合には、発行者は取次供給所(一部は特約供給所を経由する。)へ送本し、取次供給所から学校へ供給されます。
|
|
発行者が大取次および特約供給所と契約している場合 |
発行者が大取次および特約供給所と供給契約を結んでいる場合には、大取次は発行者の委託を受け、取次供給所(一部は特約供給所を経由する。)に送本し、取次供給所から学校へ供給されます。
なお、送本終了後における追加注文の場合は、原則として特約供給所を経由して供給される仕組みとなっています。
|
|
特約供給所 |
各都道府県ごとにおおむね1箇所ずつあります。特約供給所は、その管内の取次供給所の選定、教科書の過不足の調整、教科書代金の回収等の事務を行います。
|